取適法とは?下請法との違いと、町工場が使える値上げ交渉の実務ポイント

結論:2026年1月1日、下請法は「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わりました。対象となる会社の範囲が広がったこと、そして「協議に応じない一方的な代金決定」が新たに禁止行為として明記されたことが、町工場にとって一番の変化です。値上げを申し入れたのに相手が協議に応じない、説明もなく金額だけ据え置かれる——こうした対応は、今後は法律違反にあたる可能性があります。値上げ交渉の際は、この点を根拠として使うことができます。

取適法とは

取適法(とりてきほう)とは、正式名称を「中小受託取引適正化法」といい、2026年1月1日に施行された、下請法の改正法です。委託事業者(発注側)と中小受託事業者(受注側)の取引を適正化することを目的としています。法律名だけでなく、「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」という呼び方に変わりました。所管官庁は下請法と同じく公正取引委員会および中小企業庁です。

町工場の事務所で価格交渉の資料を確認するビジネスパーソン

下請法から何が変わったのか

町工場の実務に関わる変更点は、大きく3つです。

  • 対象となる取引の範囲が広がった
  • 「協議に応じない一方的な代金決定」が禁止行為として明記された
  • 手形払いなど、資金繰りに影響する支払い方法が禁止された

対象となる会社の範囲が広がった

下請法では、発注側・受注側とも資本金の額だけで対象かどうかが決まっていました。取適法では資本金に加えて従業員数の基準も加わり、どちらか一方に当てはまれば対象になります。

取引の種類委託事業者(発注側)中小受託事業者(受注側)
製造委託・修理委託など資本金3億円超 または 従業員300人超資本金3億円以下 または 従業員300人以下
情報処理・役務提供委託など資本金5,000万円超 または 従業員100人超資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下

これまで資本金基準だけでは対象外だった取引先も、従業員数の基準で新たに対象になっている可能性があります。取引先が取適法の対象かどうかは、一度確認しておく価値があります。

「協議に応じない一方的な代金決定」の禁止

ここが、値上げ交渉において一番関係する変更点です。中小受託事業者から、原材料費や労務費の上昇を理由に価格協議を求められたにもかかわらず、委託事業者が協議に応じない、あるいは十分な説明をしないまま代金を決定する行為が、新たに禁止行為として明記されました。

違反にあたるかどうかは、「決まった金額が高いか安いか」ではなく、「協議のプロセスが適正だったか」で判断されます。次のような対応は、違反にあたる可能性があります。

  • 値上げの根拠を示して協議を申し入れたが、無視された、または返答を先延ばしにされた
  • 公表されている統計データ(最低賃金の上昇率など)をもとに具体的な金額を提示したが、社内資料の開示を条件にされ、協議が実質的に進まなかった
  • 代金を引き下げる理由を尋ねたのに、説明のないまま引き下げが実行された

逆に、複数の取引先へ個別協議なしで、要望を上回る値上げを一律に実施した場合などは、違反にはあたりません。「協議をしなかったこと」自体ではなく、「協議を求められたのに応じなかったこと」が問題になる仕組みです。

手形払いなど、支払い方法の禁止

支払期日までに代金相当額を現金化しにくい支払い方法も、新たに禁止されました。

  • 手形払い
  • 支払期日までに現金化が難しい、電子記録債権やファクタリングによる支払い
  • 振込手数料を受注側に負担させ、代金から差し引く行為

あわせて、支払期日を「給付を受領した日から60日以内」の具体的な日付で定める義務や、支払いが遅れた場合の遅延利息の支払い義務も、委託事業者側に課されています。

値上げ交渉で取適法をどう使うか

取適法は、値上げを保証してくれる法律ではありません。使えるのは、「協議のテーブルにつかせる」ための根拠としてです。交渉の前に、次の準備をしておくと、協議を申し入れた事実そのものを形に残せます。

  1. 値上げの根拠を数字で用意する:原材料価格の推移、最低賃金の上昇率など、公表されている統計データを使う
  2. 協議の申し入れを書面・メールで残す:口頭だけでなく、記録に残る方法で協議を求める
  3. 具体的な金額・幅を提示する:「上げてほしい」ではなく、根拠にもとづいた金額を提示する
  4. 相手の回答を記録する:協議に応じたか、説明があったかを、日付とともにメモしておく
  5. 回答がない場合は再度申し入れる:先延ばしにされている状態を記録として残す

これらは、取適法違反を主張するためだけでなく、交渉そのものを前に進めるためにも有効です。根拠と記録がある値上げ要請は、ない場合に比べて、相手も無視しにくくなります。値上げの根拠資料の作り方は、こちらの記事でも詳しく解説しています。

原材料価格の推移データを確認しながら値上げの根拠資料を準備する様子

関連記事:製造業の値上げ交渉、何から始める?根拠資料と5つの手順

取適法に関するよくある質問

Q1.取適法は、いつから施行されていますか?

2026年1月1日から施行されています。これまでの下請法に代わる法律で、既存の取引にもそのまま適用されます。

Q2.自社が取適法の対象になるか分かりません。どう確認すればいいですか?

取引先との資本金の差、または従業員数の差で判定します。製造委託の場合、発注側が資本金3億円超または従業員300人超、受注側がそれ以下であれば対象になる可能性が高いです。正確な判定は、公正取引委員会の資料か、取引先の担当部署に確認するのが確実です。

Q3.値上げを申し入れれば、必ず取適法違反を主張できますか?

いいえ。取適法が問題にするのは「協議に応じたかどうか」のプロセスであり、値上げそのものを保証する法律ではありません。協議を申し入れ、相手が応じなかった、または十分な説明をしなかった場合にはじめて、違反の可能性が出てきます。

Q4.違反にあたると思われる対応をされた場合、どこに相談できますか?

公正取引委員会、または中小企業庁の相談窓口に相談できます。取引先との関係が心配な場合は、匿名での相談も可能です。

Q5.取適法を使えば、値上げ交渉のすべてが解決しますか?

法律は交渉の土台であり、実際に値上げを実現するには、根拠となる資料(原価の内訳、価格推移データなど)を自社で用意することが欠かせません。法律の知識と、交渉の準備の両方が必要です。

まとめ|取適法は「協議させる」ための後ろ盾

取適法によって、値上げそのものが約束されるわけではありません。しかし、「協議に応じない一方的な代金決定」が禁止行為として明記されたことで、値上げの根拠を示して交渉を申し入れる行為に、これまでより強い後ろ盾ができました。まずは、値上げの根拠になる数字を用意し、協議の申し入れを記録に残すところから始めてください。

この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の取引が取適法違反にあたるかどうかの法的判断は行っておりません。具体的な取引についてご不安がある場合は、公正取引委員会または弁護士にご相談ください。

伊澤司(中小企業診断士・macri代表)

この記事の執筆者

伊澤 司(中小企業診断士・macri代表)

受注生産型の中小製造業を対象に、価格転嫁・値上げ交渉の支援を専門とする中小企業診断士。町工場の現場経験をもとに、実務で使える形での情報発信を行っています。

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伊澤司(中小企業診断士)のプロフィール写真

伊澤 司|中小企業診断士・上級ウェブ解析士。機械工具商社で製造業向け営業に携わった経験を生かし、受注生産型の中小製造業の営業・価格転嫁・業務改善を支援しています。

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